水道・下水道の使用者及び所有者の確認のお願い
水道・下水道の使用者及び所有者が変わっている場合は、変更の手続きが必要です。
検針票等で使用者が変わっていないか確認してください。
使用者及び所有者を変更しない状態が続くと、料金請求等の事務手続きに支障が生じますので、必ず手続きを行ってください。
【例】
- すでに使用者、所有者が死亡している。
- 売買等で使用者、所有者が変わっている。など
なお、使用者変更の手続きを行うと、前使用者の債権債務を引き継ぎます。
変更の時点で、清算したい場合は、水道使用中止(閉栓)及び水道使用開始(開栓)の手続をお願いします。
詳細については、上下水道課までご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道課
住所:678-1225
兵庫県赤穂郡上郡町與井380
電話番号:0791-52-0097
ファックス:0791-57‐2161
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更新日:2022年02月06日