「事業復活支援金」のお知らせ
新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受けている中小法人・個人事業者に対して業種や所在地を問わず、事業の継続と回復を支援する給付金を支給します。
給付対象となる事業者は、次の1と2を満たす中小法人・個人事業者が給付対象となり得ます。
1.新型コロナウイルス感染症の拡大や長期化に伴う需要の減少または供給の制約による大きな影響を受けた事業者
2.令和3年11月から令和4年3月のいずれかの月(対象月)の売上高が、平成30年11月から令和3年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した事業者
申請方法は電子申請が基本となっており、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を設置しています。
事業復活支援金
- コールセンター 0120-789-140
- IP電話専用回線 03-6834-7593
- 8時30分から19時(土曜日・日曜日・祝日を含む全日)
申請期間
令和4年1月31日(月曜日)から令和4年5月31日(火曜日)まで
更新日:2022年03月09日