認定先端設備等導入に係る固定資産税の特例について

更新日:2023年10月18日

このページは下記の期間に取得した資産に関するページです。

■ 事業用家屋及び構築物 【令和2年4月30日~令和5年3月31日】

■ 上記以外の設備 【平成30年6月16日~令和5年3月31日】

令和5年4月1日以降に取得した資産については下記リンクのページをご覧ください。

概要

「中小企業等経営強化法」に基づき、上郡町から「先端設備等導入計画」の認定を受けて取得した資産について、一定の要件を満たす場合、固定資産税が3年間ゼロとなります。

対象者

■上郡町から認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備等を新規取得した中小事業者等

中小事業者とは・・
資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人
資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人
常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

ただし、以下の法人(いわゆる「みなし大企業」)は、たとえ出資金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

*同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人

*2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

 

※認定につきましては、下記の関連リンクをご覧ください。

対象となる資産の取得期間

以下の期間に、認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき取得した一定の設備・事業用家屋が対象

■ 事業用家屋及び構築物 【令和2年4月30日~令和5年3月31日】

■ 上記以外の設備 【平成30年6月16日~令和5年3月31日】

対象となる資産

下表の対象資産のうち、以下の要件を満たすもの
・要件1:生産性向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以上向上しているもの
・要件2:生産、販売活動等に直接使用する設備であること
・要件3:中古資産でないこと
・要件4:事業用家屋は、先端設備(取得価額300万円以上に限る)を稼働するために取得し、新築家屋であること

特例措置の対象となる資産

償却資産の種類

取得価格

販売開始からの期間

機械装置

160万円以上

10年以内

工具

(測定工具及び検査工具)

30万円以上

5年以内

器具備品

30万円以上

6年以内

建物附属設備

(償却資産として課税されるものに限る)

60万円以上

14年以内

構築物

120万円以上

14年以内

事業用家屋

120万円以上

--------------


 

軽減内容

■軽減期間・・・課税開始から3年度分の固定資産税
■軽減率・・・対象資産の課税標準額をゼロに軽減します

必要書類

償却資産の申告の際に、併せて下記書類をご提出ください。

1. 先端設備導入計画に係る申請書(写)

2. 先端設備等導入計画書(写)

3. 先端設備等導入計画認定書(写)

4. 工業会等による生産性向上に係る要件を満たすことの証明書

※下記はリース会社が申請する場合に必要な追加資料

5. リース契約書(写)

6. 公益社団リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

税務課

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1113
ファックス:0791-52-2431
お問い合わせはこちら