野焼きによる火災に注意しましょう!

更新日:2023年03月10日

春や秋は空気が乾燥し、風が強い日が多いため、野焼きの拡大や焼却後の不始末から周辺の枯れ草等に燃え広がる火災が発生しやすい季節です。
野焼が原因による火災のほとんどが、ちょっとした不注意で発生しています。

次のことに注意して、野焼きによる火災を予防しましょう。

・風の強いとき、空気が乾燥しているときは実施しない

・水バケツや消火器など消火の準備をしてから実施する

・燃えやすいものの近くで実施しない

・実施中はその場を離れない

・終わった後は、確実に消火する

・拡大した場合、自身の安全を確保し、すぐに119番通報をする


【消防への届出】
火災とまぎらわしい煙等を発生するおそれのある行為を行う場合は、消防署に届出が必要です。詳しくは、上郡消防署(52-5119)へお問い合わせください。なお、この届出は焼却を許可するものではありません。

【野焼きの禁止】

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」では、焼却禁止の例外を除き、廃棄物の野外焼却(いわゆる野焼き)を禁止しています。違反した場合は、罰則の対象となります。 詳しくは下記リンクを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 消防防災係

住所:678-1292
兵庫県赤穂郡上郡町大持278

電話番号:0791-52-1115
ファックス:0791-52-6490
お問い合わせはこちら