○上郡町福祉医療費助成条例
昭和48年7月30日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は、高齢期移行者、重度障害者(重度障害児を含む。以下同じ。)、乳幼児等及び母子家庭の母子、父子家庭の父子並びに遺児(以下「母子家庭等」という。)に係る医療費の一部を助成し、もってこれらの人の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 高齢期移行者 65歳の誕生日の属する月の初日から70歳に達する日の属する月の末日を経過していない者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第50条第1項第2号に規定する者を除く。)をいう。
(2) 重度障害者 次のいずれかに該当する者(法第50条に規定する者を除く。)をいう。
ア 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の程度が1級又は2級に該当する者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第6条に規定する精神保健福祉センターの長又は医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院若しくは診療所において主として精神科若しくは神経科を担当する医師により重度知的障害者(児)と判定された者
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条に定める障害程度が1級に該当し精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(以下「重度精神障害者」という。)
(3) 乳児 1歳の誕生日の属する月の末日を経過していない者をいう。
(4) 幼児等 1歳の誕生日の属する月の翌月の初日から9歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者をいう。
(5) 乳幼児等 乳児及び幼児等をいう。
(6) 乳児保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で乳児を現に監護する者をいう。
(7) 幼児等保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で幼児等を現に監護する者をいう。
(8) 母子家庭の母 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のない女子で、児童を監護する者をいう。
(9) 児童 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は20歳に達する日の属する月の末日までの間にあって別表第2に該当する者をいう。
(10) 父子家庭の父 母子及び父子並びに寡婦福祉法第6条第2項に定める配偶者のない男子で児童を監護する者をいう。
(11) 遺児 別表第1に該当する児童をいう。
(12) 養育者 遺児の属する世帯の生計を主として維持する者をいう。
(13) 母子家庭の児童 母子家庭の母に監護される児童をいう。
(14) 父子家庭の児童 父子家庭の父に監護される児童をいう。
(15) 医療保険各法の給付 法及び法第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。
(16) 被保険者等負担額 当該医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行うもの(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額(医療保険各法以外の法令、条例、規則、規程等の規定により国、地方公共団体(保険者たる地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われないときに限る。)をいう。
(17) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項に規定する保険医療機関及び保険薬局並びにこれら以外の病院、診療所又は薬局その他の者をいう。
(18) 所得を有しない者 その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとする。以下「市町村民税世帯非課税者」という。)であり、かつ、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の同法の規定による市町村民税に係る同法第313条第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額に係る所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(同法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、同条第4項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とあるのは「80万円」として同項の規定を適用して算定した総所得金額とし、総所得金額に同法第28条第1項に規定する給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、同条第2項の規定によって計算した金額から10万円を控除して得た金額(当該金額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとする。)及び他の所得と区分して計算される所得の金額がない者をいう。
(19) 低所得者 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、その属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(所得税法第28条第1項に規定する給与所得を有する者については、当該給与所得は、同条第2項の規定により計算した金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第2項の控除が行われている場合には、その控除前の金額)から10万円を控除して得た額(当該額が0を下回る場合には、0とする。)によるものとし、所得税法第35条第2項に規定する公的年金等の支給を受ける者については、当該合計所得金額から同項第1号に掲げる金額を控除して得た額とする。)をいい、当該合計所得金額が0を下回る場合には、0とする。以下同じ。)の合計額が80万円以下である者をいう。
(福祉医療費の支給)
第3条 町長は、町の区域内に住所を有する高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児の疾病又は負傷について、規則で定める手続きに従い、当該高齢期移行者、重度障害者、乳児保護者、幼児等保護者、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児に対し福祉医療費を支給する。福祉医療費は、次の各号に規定する額とする。
(1) 高齢期移行者の福祉医療費は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。
なお、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であって、その額が12,000円を超えるときは12,000円(所得を有しない者である場合には、8,000円を超えるときには8,000円)とし、入院に係る医療費の場合であって、その額が35,400円を超えるときは35,400円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときには15,000円)とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条に規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。
(2) 重度障害者の福祉医療費は、重度障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者については、被保険者等負担額とする。
ア 入院以外の療養である場合
保険医療機関等ごとに1日につき600円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合
当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては2,400円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。
(3) 乳幼児等の福祉医療費は、乳幼児等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額とする。
(4) 母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児の福祉医療費は、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。ただし、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者については、被保険者等負担額とする。
ア 入院以外の療養である場合
保険医療機関等ごとに1日につき800円(低所得者である場合には、400円)。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合
当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,200円(低所得者である場合には、1,600円)を限度とする。
2 前項の福祉医療費は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による医療扶助を受けている者の疾病又は負傷については支給しない。
3 第1項の福祉医療費の額は、現に保険医療機関等に支払った額を超えることができない。
4 福祉医療費は、次の場合支給しない。
(1) 高齢期移行者については、次のいずれかに該当する場合
ア 高齢期移行者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されているとき。
イ 高齢期移行者が市町村民税世帯非課税者であって、かつ医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円を超えるとき。
ウ 所得を有しない者を除く高齢期移行者が市町村民税世帯非課税者であって、かつ、医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)及び医療保険各法の給付が行われた月の属する年の前年の合計所得金額の合計額が80万円を超えない場合は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)第1条第2号から第5号の認定を受けていないとき。
(2) 重度障害者については、重度障害者及び配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻と同様の事情にある者を含む。)並びに重度障害者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でその重度障害者の生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5,000円以上であるとき。
(3) 幼児等保護者については、幼児等保護者又は、幼児等保護者が当該幼児等の生計を維持できない者である場合は、その幼児等の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその幼児等の生計を維持する者について医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)の合計額が23万5,000円以上であるとき。
(4) 前2号に規定する所得割の額を算定する場合は、当該各号に掲げる者が地方税法第318条に規定する賦課期日に指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町に住所を有するものとみなして、所得割の額を算定するものとする。
(5) 母子家庭等については、母子家庭の母、父子家庭の父及び養育者(養育者がいない場合は当該遺児)の前年の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給される額を超えるとき(低所得者である場合には、児童扶養手当が支給停止となる額以上であるとき。)、又は母子家庭の母及び父子家庭の父が当該児童の生計を維持できない者である場合は、その者の民法第877条第1項に定める扶養義務者で主として母子家庭の母及びその児童並びに父子家庭の父及びその児童の生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)の前年の所得が、児童扶養手当法第9条に規定する額のうち児童扶養手当の全部が支給される額を超えるとき(低所得者である場合には、児童扶養手当が支給停止となる額以上であるとき。)。
(6) 児童が、前号に該当する母子家庭の母、父子家庭の父、養育者及び生計維持者に監護又は養育されているとき。
(7) 前各号の規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、この事業の助成の対象とすることができるものとする。
(申請)
第4条 福祉医療費の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。ただし、次条の規定により福祉医療費の支給があったものとみなされるときは、この限りでない。
(支給方法の特例)
第5条 高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が、規則で定める手続に従い、規則で定める兵庫県内の保険医療機関等で医療を受けた場合には、町長は、福祉医療費として当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者(保護者を含む。以下同じ。)が当該医療に関し当該保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該保険医療機関等に支払うことができる。
(損害賠償との調整)
第6条 町長は、高齢期移行者、重度障害者、乳幼児等、母子家庭の母及びその児童、父子家庭の父及びその児童並びに遺児が疾病及び負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、福祉医療費の全部若しくは一部を支給せず、又はすでに支給した福祉医療費の全部若しくは一部に相当する額を返還させることができる。
(受給権の保護)
第7条 福祉医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年8月1日から施行する。
(上郡町老人医療費の助成に関する条例の廃止)
2 上郡町老人医療費の助成に関する条例(昭和47年条例第1号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の規定のうち老人に係る福祉医療費に関する部分は、この条例の施行の日以後の老人疾病及び負傷について適用し、同日前の老人の疾病及び負傷については、なお従前の例による。
附則(昭和48年12月17日条例第45号)
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(昭和49年8月28日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
2 この条例施行前に支給事由の生じた福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(昭和54年9月7日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年1月24日条例第2号)
この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附則(昭和59年12月14日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上郡町福祉医療助成条例は、昭和59年10月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(昭和61年3月31日条例第21号)
1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
2 この条例施行前の福祉医療については、なお従前の例による。
附則(昭和61年12月26日条例第32号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(昭和63年3月26日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年6月30日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上郡町福祉医療費助成条例は、平成4年7月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成6年6月21日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上郡町福祉医療費助成条例は、平成6年7月1日以降に受けた医療について適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成7年9月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成7年7月1日から適用する。
附則(平成11年3月16日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月21日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上郡町福祉医療費助成条例の規定は、この条例の施行の日以後に受けた疾病又は負傷に係る医療に対する福祉医療の支給について適用し、同日前に受けた疾病又は負傷に係る医療に対する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成12年6月20日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上郡町福祉医療費助成条例は、平成13年1月1日から適用し、同日前に行われた医療に関する福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成13年6月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する第3条第4項第1号の規定は、なお従前の例による。
3 第3条第4項第1号の規定については、平成13年7月1日から平成15年6月30日までの間、同項の規定に関わらず、次のとおりとする。
(1) 老人については、老人の当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前年度分の市町村民税とする。)が課されているとき又は、前年の所得(1月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については前々年度の所得とする。)について算定した地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得が145万円を超えているとき。
附則(平成14年3月15日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日以前に行われた医療に関する給付に関する「用語の定義」については、なお従前の例による。
(助成の特例)
3 平成8年4月2日から同年4月30日までの間に生まれた者に係る平成14年5月1日から同年6月30日までの間に行われた医療の給付及び平成8年5月1日から同年5月31日までの間に生まれた者に係る平成14年6月1日から同年6月30日までの間に行われた医療の給付については、第3条から第8条までの規定の例により助成する。
附則(平成14年9月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。ただし、「福祉医療費の支給」中老人保健法第28条第1項第2号の適用は平成15年1月1日からとする。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の定義」「福祉医療費の支給」については、なお従前の例による。
3 「福祉医療費の支給」中、被保険者等負担額に相当する額が老人保健法第28条の規定により算定した一部負担金に相当する額を超えない場合において、この条例の施行の日から平成15年3月31日までの間、医療保険各法の規定により算定した外来薬剤に係る一部負担金に相当する額を支給する。
附則(平成15年3月24日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「用語の定義」については、なお従前の例による。
附則(平成16年3月15日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療給付に関する「用語の定義」及び「福祉医療費の支給」については、なお従前の例による。
附則(平成17年5月13日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。ただし、第2条第1項第2号の改正規定中、児童福祉法第15条を第12条に改める規定については平成17年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の上郡町福祉医療費助成条例の規定は、この条例施行の日以後に受けた医療に係る福祉医療について適用し、施行日前に受けた医療に係る福祉医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月19日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前に行われた医療給付に関する「用語の定義」及び「福祉医療費の支給」については、なお従前の例による。
3 条例第3条第4項第1号の規定については平成18年7月1日から平成20年6月30日までの間、同号の規定にかかわらず次のとおりとする。
(1) 老人については、老人の当該年度分の市町村民税(4月から6月までの間に受けた医療に係る福祉医療費については、前年度分の市町村民税とする。)が課されているとき、又は老人が地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項又は第4項の適用を受けていないとき、又は老人が属する世帯の他の世帯員であって65歳の誕生日の属する月の前月を経過した者について、所得の額が法第28条第1項第2号に規定する額以上であるとき。
附則(平成18年9月28日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の日前に行われた医療給付に関する「用語の定義」及び「福祉医療費の支給」については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月15日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療給付に関する「用語の定義」及び「福祉医療費の支給」については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月19日条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(助成の特例)
3 平成21年7月1日から平成23年6月30日までの間、老人は市町村民税世帯非課税者である者を、重度障害者及び幼児等保護者にあっては平成21年7月1日改正前の福祉医療費の支給の要件を満たす者に福祉医療費を支給する。この規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、この助成の特例の対象とすることができるものとする。
また、福祉医療費を次の(1)から(3)に規定する額とし、当該老人、重度障害者、幼児等保護者に対し福祉医療費として支給する。
(1) 老人の福祉医療費は、老人の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。
なお、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合であって、その額が24,600円を超えるときは24,600円とする。
この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条に規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。
(2) 重度障害者の福祉医療費は、重度障害者の疾病(重度精神障害者は、精神疾患による疾病を除く。)又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額とする。
ア 入院以外の療養である場合
保険医療機関等ごとに1日につき900円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合
当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては3,600円を限度とする。
(3) 幼児等の福祉医療費は、幼児等の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から次の額を一部負担金として控除した額(幼児等が6歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していないときは、被保険者等負担額)とする。
ア 入院以外の療養である場合
保険医療機関等ごとに1日につき1,200円。ただし、同一の月に同一の保険医療機関等においては2回を限度とする。
イ 入院療養である場合
当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の10に相当する額(保険医療機関等で連続して3月を超えて入院した場合にあっては、当該3月を超える期間に係るものを除く。)とする。ただし、この額は、同一の月に同一の保険医療機関等においては4,800円を限度とする。
(4) (1)から(3)に定める一部負担金の額は、当該被保険者等負担額を超えることができない。
(5) 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、(2)(3)の適用については、それぞれ別個の保険医療機関等とみなすものとする。
(6) (1)から(3)までに定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
附則(平成22年6月15日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に行われた医療の給付に関する「助成対象者」については、なお従前の例による。
附則(平成24年3月16日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成24年6月13日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月11日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月7日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(支給の特例)
3 「福祉医療費の支給」について、平成26年7月1日から平成31年6月30日までの間、老人については平成26年7月1日改正前の要件を備える者について、支給する福祉医療費は次の(1)に規定する額とする。この規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、支給の特例の対象とすることができるものとする。
(1) 老人の福祉医療費は、老人の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20(所得を有しない者である場合には、100分の10)に相当する額を一部負担金として控除した額とする。
なお、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であって、その額が8,000円を超えるときは8,000円とし、入院に係る医療費の場合であって、その額が24,600円を超えるときは24,600円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときには15,000円)とする。
この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条に規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。
(2) (1)に定める一部負担金の額は、当該被保険者負担額を超えることができない。
(3) (1)に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
附則(平成26年9月24日条例第22号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月5日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行し、平成27年1月1日(以下、「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月11日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の上郡町福祉医療費助成条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(支給の特例)
3 「福祉医療費の支給」について、平成29年7月1日から平成34年6月30日までの間、高齢期移行者については平成29年7月1日改正前の要件を備える者について、支給する福祉医療費は次の第1号に規定する額とする。この規定にかかわらず、特別の理由があると認められるときは、支給の特例の対象とすることができるものとする。
(1) 高齢期移行者の福祉医療費は、高齢期移行者の疾病又は負傷について医療保険各法の給付が行われた場合において、被保険者等負担額に相当する額から当該医療につき医療保険各法の医療に要する費用の額の算定に関する基準により算定した額の100分の20に相当する額を一部負担金として控除した額とする。
なお、当該一部負担金の額が、外来に係る医療費の場合であって、その額が12,000円を超えるときは12,000円(所得を有しない者である場合には、8,000円を超えるときには8,000円)とし、入院に係る医療費の場合であって、その額が35,400円を超えるときには35,400円(所得を有しない者である場合には、15,000円を超えるときには15,000円)とする。この場合において、医療につき支払われた一部負担金が著しく高額であるときは、法第84条に規定の例により高額療養費に相当する額の支給を行う。
(2) 前号に定める一部負担金の額は、当該被保険者負担額を超えることできない。
(3) 第1号に定める一部負担金について、特別の理由により支払うことが困難であると認められるときは、当該一部負担金を免除することができるものとする。
4 平成26年7月1日前から高齢期移行者である者については、従前の例による。
附則(平成29年9月20日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上郡町福祉医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用し、同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年12月6日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の上郡町福祉医療費助成条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第4項第4号アの規定は平成30年7月1日から適用し、第2条第18号及び第3条第4項第4号イの規定は平成30年9月1日から適用し、それぞれ同日前に受けた医療に係る福祉医療費の支給については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和2年3月6日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年6月3日条例第24号)
この条例は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和3年6月7日条例第17号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
1 両親と死別した児童 |
2 両親の生死が明らかでない児童 |
3 両親から遺棄されている児童 |
4 両親が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている児童 |
5 両親が法令により長期にわたって拘禁されているため、その扶養を受けることができない児童 |
別表第2(第2条関係)
1 高等学校、中等教育学校及び特別支援学校に在学中の者 |
2 高等専門学校に在学し、第3学年の課程を修了するまでの者 |
3 専修学校の高等課程に在学中の者(ただし、高等学校卒業者を除く。) |
4 外国人学校に在学中の者 |