最終更新日:2020年5月8日(金曜日) 17時23分
ID:4-2-4925-13541
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将来子どもを産み育てることを望むがん患者に対して、がん治療に際して行う妊孕性温存治療(将来妊娠する可能性を温存する治療)に係る費用を助成することにより、患者が将来に希望を持ってがん治療に取り組めるよう支援します。
【対象者】
次の要件をすべて満たす人
(1)妊孕性温存治療の開始日から終了日(凍結保存を行った日)までの間、上郡町内に住所を有する人
(2)ガイドライン(小児、思春期・若年がん患者の妊孕性温存に関する診療ガイドライン2017年版)に基づき、がん治療により生殖機能が低下する又は失う恐れがあると医師に診断された人
(3)妊孕性温存治療を開始した日における年齢が43歳未満の人
(4)表1に定める医療機関において妊孕性温存治療を受けた人
表1.対象医療機関
妊孕性温存治療の内容 |
医療機関 |
精子の採取凍結(手術を伴う場合を含む) |
がん治療主治医から紹介を受けた医療機関 |
卵子、卵巣組織の採取凍結又は胚(受精卵)の凍結 |
公益社団法人日本産科婦人科学会の「医学的適応による未受精卵子、胚(受精卵)および卵巣組織の凍結・保存に関する見解(平成31年4月改定)」に準じて妊孕性温存治療を行う医療機関 |
(5)本事業の助成を受けようとする治療期間と特定不妊治療費助成事業の補助を受けようとする治療期間が重ならない人
(6)令和2年4月1日以降に妊孕性温存治療を開始した人
※所得制限はありません
【助成金の対象費用】
精子、卵子、卵巣組織の採取及び凍結並びに胚(受精卵)の凍結に要する費用とし、治療に要する保険適用外の費用(初回の保存に要する費用を含む。)が対象となります。ただし、入院費、入院時の食事代等治療に直接関係のない費用及び凍結保存の維持(2回目以降)に係る費用は対象となりません。
患者の状態により医師の判断で妊孕性温存治療を中止した場合、それまでに要した費用を含めることができます。
【助成金額】
患者1人につき1回を限度として、妊孕性温存治療に要した保険適用外費用の2分の1を乗じて得た額と表2に記載する額のうち、いずれか少ない額を助成します。
表2.助成金額
|
妊孕性温存治療の内容 |
助成上限金額 |
女性 |
卵子の採取凍結、胚(受精卵)の凍結 |
20万円 |
卵巣組織の採取凍結 |
30万円 | |
男性 |
精子の採取凍結 |
2万5000円 |
手術を伴う精子の採取凍結 |
20万円 |
【申請期限】
妊孕性温存治療が終了した日から3か月以内に申請してください
【申請に必要な書類】
(1)様式第1号_妊孕性温存治療費助成事業申請書
(2)様式第2号_上郡町若年がん患者妊孕性温存治療費助成事業に係る証明書(妊孕性温存治療実施医療機関用)
(3)様式第3号_上郡町若年がん患者妊孕性温存治療費助成事業に係る証明書(がん治療実施医療機関用)
(4)世帯の住民票(続柄の記載があり、発行から3か月以内で、個人番号(マイナンバー)の記載のないもの)
(5)表3に記載する人の所得を証明できる書類
表3.所得を証明できる書類
妊孕性温存治療を受けた人 |
所得の証明(前年(1月~5月の申請にあっては前々年)の所得額)が必要な人 |
未成年の場合(既婚の場合を除く) |
妊孕性温存治療を受けた人と生計を一にする親権者全員の所得額(児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)第3条に定める所得額をいう) |
成年かつ未婚の場合 |
妊孕性温存治療を受けた人 |
既婚の場合 |
妊孕性温存治療を受けた人及びその配偶者 |
(6)助成の対象となる妊孕性温存治療費の領収書
(7)助成金の振込を希望する金融機関の通帳等カナ名義及び口座番号が確認できるものの写し
※所得制限はありませんが、上記5の所得を証明できる書類は必要です
【申請窓口】
上郡町保健センター
〒678-1231 上郡町上郡500番地1
電話0791-52-2188最終更新日:2020年5月8日(金曜日) 17時23分
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保健センター
住所:678-1231 兵庫県赤穂郡上郡町上郡500-1
電話:0791-52-2188
ファックス:0791-52-5060