最終更新日:2019年11月14日(木曜日) 14時25分
ID:2-12-4910-9443
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請願・陳情
何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律・命令または規則の制定、廃止または改正、 その他の事項に関し平穏に請願する権利を有し、何人もかかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない(憲法第16条) |
請願は国民の基本的な権利の1つで、次のような事柄について議会に請願できます。
1.国、県、町などの公的な権力の行使によって受けた損害の救済
2.公務員の罷免
3.法律や政令等、各種規則、県・町の条例、規則の制定や改廃、国県町の事務に関するすべての事項
・ 定例会ばかりでなく緊急の場合は臨時会にも提出できます。
・ 議会に請願を提出する場合は、議員の紹介(1名でもよい)が必要です。
※ 記入方法その他注意事項
別添の記入例のとおり件名、趣旨、理由、提出年月日及び提出者の住所・氏名を記載し、押印してください。(法人の場合は、法人名、事務所の所在地および代表者の氏名を記載のうえ、法人印及び代表者印を押印してください。)
また、紹介議員の署名または記名、押印が必要です。
・ 請願を議長が受理すると、請願書の写しを全議員に配布するとともに請願事項に関連する委員会に審査を付託します。
・ 審議の結果は「採択すべきもの」、あるいは「不採択とすべきもの」のいずれかになり、請願者に通知されます。
陳情は特定の事項について利害関係を有する住民が、官公署にその実情を訴え、当局の適切な措置を要望する行為です。 請願と違い法的保護を受けるものではありません。したがって当局側も陳情に回答し、その処理の結果につき報告する法的な義務はありません。
・ 請願と同様に文書で提出します。
・ 議会に陳情を提出する場合に、議員の紹介は必要ありません。
※ 記入方法その他注意事項
別添の記入例のとおり件名、趣旨、理由、提出年月日及び提出者の住所・氏名を記載し、押印してください。(法人の場合は、法人名、事務所の所在地および代表者の氏名を記載のうえ、法人印及び代表者印を押印してください。)
嘆願書、要望書、決議書、意見書、要請書、お願い、なども陳情と同様な形式で議会に提出できます。
陳情やこれに類するもので、議長が必要と認めたものは、請願書の例に従って処理し、請願書の例により処理する必要のないと認めるものは、 議会運営委員会に諮り、その写しを印刷し議員に配布します。
提出資料の取扱
提出された請願・陳情書は、提出者の住所・氏名を含め議会・委員会の資料として公開されるほか、本会議中の提案理由説明の内容(住所・氏名を含む)は、町議会のホームページ等の会議録に記載されるとともに、えんしんネットで放送されますので、あらかじめご了承下さい。
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議会事務局
住所:678-1292 兵庫県赤穂郡上郡町大持278
電話:0791-52-3512
ファックス:0791-52-6650