最終更新日:2017年6月23日(金曜日) 15時14分
ID:2-2-4922-11379
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平成29年8月より、老齢年金を受け取るための資格期間(保険料納付済期間や国民年金保険料の免除期間等の合算)が25年から10年に短縮になりました。
後納制度を利用することで、年金額が増えたり、納付期間が不足して年金を受給できなかった方が年金受給資格を得られたりする場合があります。国民年金保険料の納め忘れがある方は、後納制度をご利用ください。
■後納制度が利用できる方
1、20歳以上60歳未満の方:5年以内に納め忘れの期間や未加入期間がある方
2、60歳以上65歳未満の方:1の期間のほか、任意加入中に納め忘れの期間がある方
3、65歳以上の方:老齢年金の受給資格がなく1、2の期間がある方
■申請方法
「ねんきん加入者ダイヤル」で納め忘れの期間と後納保険料を確認後、国保介護支援室 国保年金係または姫路年金事務所で申請してください。
※詳しくは、国保介護支援室 国保年金係または姫路年金事務所にお問い合わせください。
■問い合わせ
ねんきん加入者ダイヤル Tel:0570-003-004
姫路年金事務所 Tel:079-224-6385
健康福祉課 国保介護支援室 国保年金係 Tel:0791-52-1152
最終更新日:2017年6月23日(金曜日) 15時14分
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健康福祉課国保介護支援室国保年金係
住所:678-1292 赤穂郡上郡町大持278番地
電話:0791-52-1152